前払式支払手段の利用者保護等に関してPrepaid payment instrument
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前払式支払手段(商品券)の利用者保護等に関するお知らせ
- 前払式支払手段(商品券)の発行者は、その保有者保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条第1項の規定に基づき、基準日(毎年3月31日、9月30日)現在における未使用残高の2分の1以上の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられており、必ずしも全額保証が図られているわけではありません。
- 万が一の場合、前払式支払手段(商品券)の保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
- 当社は株式会社七十七銀行と発行保証金保全契約を締結しております。
- 当社が発行する前払式支払手段(商品券)の盗難・紛失・減失、改ざん等により、利用者に生じた損失については、一切その責任を負いかねます。管理には十分ご注意ください。